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肉用子牛生産者補給金制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0006031 更新日:2020年4月1日

生後12ヶ月までの肉用子牛(肥育素牛)の生産の安定を図るための制度です。

1 制度の目的

肉用子牛補給金制度は、牛肉の輸入に係る状況の変化やBSE等の発生により肉用子牛の価格が低落した場合に、生産者に対して生産者補給金を交付することにより、肉用子牛の生産安定を図ることを目的としています。

2 制度の仕組み

生産者、東京都及び国(独立行政法人農畜産業振興機構)が一定の割合で積立金を拠出(注1)して基金 を造成し、生後12ヶ月目までに子牛を肥育農家に販売もしくは自家保留した場合に、そのときの平均売買価 格(注2)が保証基準価格(注3)を下回った場合に生産者補給金が交付される。

(1) 生産者積立金の単価

  生産者積立金 負担割合
 国(2分の1) 東京都(4分の1) 生産者(4分の1)
黒毛和種 1,600円 800円 400円 400円
交雑種 3,200円 1,600円 800円 800円
乳用種 6,800円 3,400円 1,700円 1,700円

(2) 平均売買価格

 四半期ごとに、農林水産大臣が品種別に告示する。

(3) 保証基準価格・合理化目標価格

保証基準価格 肉用子牛の生産条件、需要事情その他の経済事情を考慮し、肉用子牛の再生産を確保するに必要な価格で、毎年農林水産大臣が決定する。
合理化目標価格 牛肉の国際価格の動向、肉用牛の肥育に要する合理的な費用を勘案し、肉用牛生産の健全な発展を図るため、生産者が合理的な肉用牛の生産を行うのに必要な生産費を基準として、農林水産大臣が毎年定める。
  黒毛和種 交雑種 乳用種
保証基準価格 541,000円 274,000円 164,000円
合理化目標価格 429,000円 216,000円 110,000円

 ※令和元年10月1日より適用されます。

3 制度への加入と補給金交付までの手続き

肉用子牛生産者が補給金の交付を受けるためには、公益財団法人東京都農林水産振興財団との間で、次の手続きを行う必要があります。

  • 補給金交付契約の締結(制度への加入契約)
  • 個体(子牛)の登録、個体の確認及び生産者負担金(積立金)の納付
  • 販売もしくは保留の申し出と現地確認
  • 販売もしくは保留時の平均売買価格が保証基準価格を下回っていれば補給金が交付される

 

子牛都内で生まれた肉用子牛


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