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職員の懲戒処分等について
職員の懲戒処分等について
公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「当財団」という。)理事長は、当財団就業規則に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。
記
1 当財団職員の公金公物処理不適正事故
(1)懲戒処分の内容等
ア 事故者
職層 | 年齢 | 内容 |
主事 | 55 | 停職1月 |
イ 管理監督者
専門副参事 口頭注意
(2)事故の概要
事故者は、平成30年(2018年)6月から令和4年(2022年)7月までの間、研究用に搾乳した生乳のうち有償出荷する余剰分を、月に1~2回の頻度で、1回あたり2Lから4Lを無断で貯蔵タンクから抜き取り、持ち帰った。(総計168L)
また、令和4年(2022年)6月に、当財団で保管していた木材を7本無断で持ち帰り、自宅の棚の部材に使用した。
更に、職務で使用するために支給された靴2足を、自宅に持ち帰り使用した。
なお、被害相当額合計27,506円については、既に事故者から弁済されている。
2 処分年月日
令和5年10月31日
連絡先
公益財団法人東京都農林水産振興財団
電話 042-528-0505
公益財団法人東京都農林水産振興財団
電話 042-528-0505