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職員の懲戒処分等について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0069061 更新日:2023年10月31日

職員の懲戒処分等について

 公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「当財団」という。)理事長は、当財団就業規則に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

 

 

1 当財団職員の公金公物処理不適正事故

(1)懲戒処分の内容等

 ア 事故者

 
職層 年齢 内容
主事 55 停職1月

 

 イ 管理監督者

   専門副参事 口頭注意

 

(2)事故の概要

 事故者は、平成30年(2018年)6月から令和4年(2022年)7月までの間、研究用に搾乳した生乳のうち有償出荷する余剰分を、月に1~2回の頻度で、1回あたり2Lから4Lを無断で貯蔵タンクから抜き取り、持ち帰った。(総計168L)
 また、令和4年(2022年)6月に、当財団で保管していた木材を7本無断で持ち帰り、自宅の棚の部材に使用した。
 更に、職務で使用するために支給された靴2足を、自宅に持ち帰り使用した。
 なお、被害相当額合計27,506円については、既に事故者から弁済されている。

 

2 処分年月日

 令和5年10月31日

 

 

連絡先
公益財団法人東京都農林水産振興財団
電話 042-528-0505