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令和6年度 広域食育推進民間活動支援事業(補助金交付)需要量調査を実施します

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0058377 更新日:2024年2月8日

令和6年度 広域食育推進民間活動支援事業(補助金交付)需要量調査を実施します

東京都食育計画 [PDFファイル/1.57MB]に基づき、都内における食育の取り組みを一層推進していくことを目的として、令和6年度も、民間団体が都民を対象に行う食育推進活動に対する補助金の交付を予定しています。

このたび、その実施に先立ち、需要量を把握するため需要量調査を実施します。
実施主体となりうる団体で、本事業の活用を検討されている場合は、
下記の事業内容をご確認いただき、本調査にご回答くださいますようお願いいたします。

■回答票

【需要量調査回答票】令和6年度広域食育推進民間活動支援事業費補助金 [Wordファイル/62KB]

■提出期限:令和6年2月26日(月曜日)必着

■提出先・問合先:
〒190-0013東京都立川市富士見町3-8-1
(公財)東京都農林水産振興財団 地産地消推進課

■注意事項
(1)調査回答票は、下記の事業のご案内、要綱・要領等をよくお読みになった上でご提出ください。
(2)交付申請時には印鑑の登録証明書(原本)をご提出いただきます。
   需要量調査回答票にも同一の印鑑をご捺印ください。
(3)以下の団体は、需要量調査回答票に印鑑の登録証明書(コピー可)を添付してください。
  ・新規申請予定の団体
  ・前回(令和4年度もしくは令和5年度)の申請から団体名・所在地・代表者名・代表者印に
   変更がある団体
(4)補助金にかかる一切の手続きは、必ず同一の印鑑で行ってください。
(5)補助金の申請にあたっては、この需要量調査への回答が必須となります。
   需要量調査に回答していない団体は交付申請ができません。
(6)本事業は、令和6年度財団収支予算が令和6年3月31日までに理事会で
         可決された場合において、令和6年4月1日から実施します。

1 事業対象となる活動内容

東京都食育推進計画に掲げた指標目標の達成に資する、以下に係るセミナーや体験講座等、
普及啓発の取り組み 

(1)健康長寿を実現するライフスタイルに応じた食育の推進 

  ア ライフスタイルに合わせた家庭での食育を進める
  イ 若い世代の段階から食に関する意識を高める
  ウ 多様化する食へのニーズに応じた食育を進める
  エ 食を通じた健康づくりを進め健康寿命を延ばす

(2)「生産」から「流通」「消費」まで体験を通じた食育の推進

  ア 学校での食育活動を推進する
  イ 生産・流通現場での様々な食育体験を進める
  ウ 地産地消を推進する
  エ 新しい日常に対応した体験機会を提供する

(3)SDGsの達成に貢献する食育の推進

  ア 食の安全に関する理解を深め、実践に繋げる
  イ 食品ロス削減を実践する
  ウ 食育を広げ、持続可能な社会の実現を目指す

(4)その他都が食育の推進のために特に必要と認める活動

2 補助対象期間

■令和6年度

交付決定日から令和7年2月28日まで

・需要量調査回答様式に事業完了予定年月日を記載する欄があります。
​ 補助対象期間内で事業完了予定年月日を設定してください。
・実績報告書の提出締切は、事業完了後30日以内、または令和7年2月28日のいずれか早い日となります。

3 事業対象となる団体

東京都内を住所地とする下記に掲げる団体農作業体験

 ⑴ 農業協同組合(連合会を含む)
 ⑵ 漁業協同組合(連合会を含む)
 ⑶ 事業協同組合(連合会を含む)
 ⑷ 商店街振興組合(連合会を含む)
 ⑸ 商工組合(連合会を含む)
 ⑹ 消費生活協同組合(連合会を含む)
 ⑺ 財団等の公益法人
 ⑻ 学校法人
 ⑼ 特定非営利活動法人
 ⑽ 地方食品産業協議会
 ⑾ 次のアからウのすべてに該当し、都が特に必要と認めるもの(特認団体)
      ア 定款等、組織運営に関する規約の定めがある
      イ 3者以上の個人又は法人で構成されている
      ウ 代表者の定めがある

4 事業実施要件

下記に該当する活動は、補助の対象となる事業と認められません。

(1)都民を事業の対象としていない活動
(2)専ら営利を目的としたもので公益性に欠く活動
(3)活動対象が事業を実施する団体の会員等に限定された活動

5 補助対象となる経費

  下記、広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要綱・要領の別表、特記事項のとおり。

  ※ただし、交付決定日以降に発注し、事業完了予定年月日までに支払が完了した経費に限る。

■以下のいずれかに該当する経費は補助対象外となります。

 ・交付決定日より前に発注・支払した経費
 ・事業完了予定年月日までに完了していない活動に係る経費
 ・事業完了予定年月日までに支払が完了していない経費
 ・実績報告書の提出時に、領収書等支払証拠書類を添付できない(添付が間に合わない)経費
 ・支払日・領収書の日付が令和7年2月28日以降の経費

6 補助金額

補助対象となる経費の2分の1以内で、1事業実施主体あたり120万円以内(千円未満の金額は切り捨て)

7 補助金の申請について

  • 補助金の申請にあたっては、例年2月に財団が行う需要量調査への回答が必須です。
    需要量調査に回答していない団体は交付申請ができません。
  • 調査回答票は下記7の要綱・要領・令和6年度 特記事項 [PDFファイル/432KB]をよくお読み頂いた上でご提出ください。

交付決定から補助金交付までの流れ(概略)

(1) 需要量調査に回答する(需要量調査については、例年2月上旬にHPに掲載します。)
  ↠財団での審査を経て各団体へ内示します。

(2) 交付申請書を提出する
  ↠財団では申請書を審査の上、交付決定通知書を送付します。

(3) 事業を実施する(経費の支出・活動の実施)
  経費支払時の領収書を保存しておく。
  報告用に活動内容を記録しておく。
  (活動日時、場所、内容、参加人数、配布資料、募集チラシ、記録写真など)

(4) 状況報告書を提出する
  6月末日・9月末日・12月末日現在の状況報告を翌月末日までに提出
  (領収書、活動が行われたと確認できる資料、経費一覧表などを添付)
  ↠財団にて内容をチェック。
   補助対象外の経費が混入していた場合などは修正をお願いします。

(5) 実績報告書を提出する
  ↠【提出締切】事業完了後30日以内、または2月28日のいずれか早い日 
  ↠ご提出いただいた実績報告書を財団にて審査後、補助金支出額決定通知書をお送りします。

(6) 補助金請求書・支払金口座情報登録依頼書を提出する
  ↠財団より補助金が入金されます。

8 要綱・要領等

(1)広域食育推進民間活動支援事業実施要綱 [PDFファイル/110KB] 

(2)広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要綱 
    全体版(本文・別表・別紙・様式) [PDFファイル/547KB]

 

  ア 様式第1号 交付申請書・誓約書 [Wordファイル/56KB]

  イ 様式第3号 変更承認申請書  [Wordファイル/29KB]

  ウ 様式第4号 中止(廃止)承認申請書  [Wordファイル/34KB]

  エ 様式第5号 事故報告書  [Wordファイル/38KB]

  オ 様式第6号 実施状況報告書 [Wordファイル/35KB]

  カ 様式第7号 実績報告書  [Wordファイル/47KB]

  キ 様式第8号 仕入れに係る消費税等相当額報告書 [Wordファイル/28KB]

  ク 様式第10号 補助金交付請求書  [Wordファイル/35KB]

(3)広域食育推進民間活動支援事業費補助金交付要領
    全体版(本文・別表) [PDFファイル/215KB]

  ア 本文 [PDFファイル/99KB]

  イ 別表 [PDFファイル/148KB]・・・補助金交付の対象となる経費・ならない経費

(4)令和6年度 特記事項 [PDFファイル/432KB]

(5)【需要量調査回答票】令和6年度広域食育推進民間活動支援事業費補助金 [Wordファイル/62KB]

(6)支払金口座情報登録依頼書 [Excelファイル/17KB]

9 注意事項

  • 交付申請時に、今後の申請等事務手続きに使用する印鑑の登録証明書(原本)をご提出いただきます。
  • 需要量調査への回答も含め、補助金にかかる一切の手続きは、必ず同一の印鑑で行ってください。

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