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財団登録の担い手団体
地域で行う独身の担い手と一般独身者との交流活動(独身の担い手5名以上が参加)に対する運営費
(実施団体に所属していない都内の農林水産業の独身担い手の参加も可とし、人数に加えることができます)
例:会場使用料、イベント会社への委託、広報 等
助成対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)
独身担い手の参加者1人につき8千円(24万円まで)
1団体につき年間2回(共同実施を含む)まで
【チラシ】担い手団体活動支援事業(令和6年3月版) [PDFファイル/516KB]
手続きに必要な様式は、以下からダウンロードして使用してください。なお、申請する前に、財団農業支援課担い手支援係に事前相談を行うようにして下さい
申請が初めての団体や5年以上財団の助成金を活用していない団体は、団体登録が必要です。事前に財団農業支援課担い手支援係に確認するとともに、以下の様式により、区市町村または指導団体等を経由して、財団に提出して下さい。
担い手団体の登録は5年間です(5年の間に助成金の交付を受けた場合は、その翌年度から5年)。5年を過ぎて引き続き登録を希望される団体は、登録が切れる前に以下の継続届を提出してください。