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財団登録の担い手団体
・生産技術、農林水産物の加工技術、流通、経営の改善
・農林水産業に関する教育活動及びその考察、手法の研究等
例:講師謝礼、種苗費、資材費、分析等の委託費 等
(汎用性の高い機材や事務用品、高額の備品などは対象外)
助成対象経費の3分の2以内(千円未満切捨て)
実施計画を策定し、毎年度4月末までに財団へ提出
(4月末日時点で締切とし審査を実施するが、予定件数に満たない場合は申請の都度審査を行う)
20万円
【チラシ】担い手団体活動支援事業(令和6年3月版) [PDFファイル/516KB]
手続きに必要な様式は、以下からダウンロードして使用してください。なお、申請する前に、財団農業支援課担い手支援係に事前相談を行うようにして下さい
申請が初めての団体や5年以上財団の助成金を活用していない団体は、団体登録が必要です。事前に財団農業支援課担い手支援係に確認するとともに、以下の様式により、区市町村または指導団体等を経由して、財団に提出して下さい。
担い手団体の登録は5年間です(5年の間に助成金の交付を受けた場合は、その翌年度から5年)。5年を過ぎて引き続き登録を希望される団体は、登録が切れる前に以下の継続届を提出してください。