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肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0042246 更新日:2021年7月12日

生後6ヶ月から14ヶ月までの間に個体登録申込みを行い、8ヶ月以上肥育した肉牛を対象とした肉用牛の肥育経営安定を図るための制度

(1)制度の目的

肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。
詳しくは肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)ページへ<外部リンク>

(2)制度の仕組み

月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。
また、交付金の額の4分の1に相当する額は、肉用牛の生産者が公益財団法人東京都農林水産振興財団に納付する生産者負担金(※1)により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの4分の3に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、独立行政法人農畜産業振興機構が支払います。

(※1)生産者負担金の額

肉牛の品種 肉専用種(黒毛和種) 交雑種
生産者負担金額 5,000円 13,000円

(3)制度への加入と補てん金交付までの手続き

肉用牛肥育生産者が補てん金の交付を受けるためには、独立行政法人農畜産業振興機構より交付対象生産者として登録を受けてから、積立金管理者である公益財団法人東京都農林水産振興財団との間で、次の手続きをおこなう必要があります。

  1. 補てん金交付契約の締結(制度への加入契約)
  2. 個体(飼育牛)の登録、個体の確認及び生産者負担金の納付
  3. 販売の申し出と現地確認
  4. 販売月の標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を上限として補てん金が交付される。

 

都内で肥育される肉用牛 都内で肥育される肉用牛


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