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生産者積立金に関する基本的事項の公表

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0068193 更新日:2023年7月28日
法人名 公益財団法人東京都農林水産振興財団
生産者積立金の額
(うち機構助成金相当額)
0.3百万円(0.1百万円)
生産者積立金の概要  肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第6条の、「平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金」
業務対象年間

令和2年度~令和6年度

見直しの時期 令和7年度

(注)

  1. 生産者積立金の額は、令和4年度末残高
  2. 業務対象年間は、「肉用子牛生産者補給金制度の運用について」(平成元年12月21日付け元畜A第3463号農林水産省畜産局長通知)に規定され、業務対象年間終了時に残額がある場合は全額を返還
  3. 見直しの時期は、次期業務対象年間の開始時であり、具体的には生産者積立金単価の見直しを行い、必要に応じ変更

 

都内生産者さんの子牛