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公益財団法人東京都農林水産振興財団 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人東京都農林水産振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都立川市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、東京都内において、農林水産業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化、森林整備、試験研究の推進と成果の還元、農林水産資源の拡大などを通じて、食と緑に関する都民生活の向上に貢献するとともに、環境と調和する農林水産業の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)農業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化に向けた支援など農業の振興に関すること。
(2)分収林など森林整備、森林循環の促進、林業経営の支援など林業の振興に関すること。
(3)緑の募金及び緑化の推進に関すること。
(4)環境と調和した農林水産業の振興に関すること。
(5)農林水産業についての都民等への情報提供、普及啓発に関すること。
(6)農林水産業に関する調査・試験研究及び成果還元、並びに農林水産資源の拡大に関すること。
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業は東京都において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産、及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分の制限)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 基本財産の一部を処分し又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を要する。
(財産の維持管理及び運用)
第7条 この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める「資産管理運用規程」による。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預入れ、又は信託会社(投資信託を除く。)に信託し、若しくは国債、公債その他の確実な有価証券にかえて、理事長が保管しなければならない。
3 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式
(3)株主配当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的財産残額を算定し、第10条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第13条 この法人に評議員11名以上21名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選出する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の