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定款

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002679 更新日:2021年4月1日

公益財団法人東京都農林水産振興財団 定款

 

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人東京都農林水産振興財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都立川市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

 

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、東京都内において、農林水産業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化、森林整備、試験研究の推進と成果の還元、農林水産資源の拡大などを通じて、食と緑に関する
都民生活の向上に貢献するとともに、環境と調和する農林水産業の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)農業の担い手の確保・育成、経営基盤の強化に向けた支援など農業の振興に関すること。

(2)分収林など森林整備、森林循環の促進、林業経営の支援など林業の振興に関すること。
(3)緑の募金及び緑化の推進に関すること。
(4)環境と調和した農林水産業の振興に関すること。
(5)農林水産業についての都民等への情報提供、普及啓発に関すること。
(6)農林水産業に関する調査・試験研究及び成果還元、並びに農林水産資源の拡大に関すること。
(7)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の各事業は東京都において行うものとする。

 

第3章 資産及び会計

(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産、及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、第4条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分の制限)
第6条 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 基本財産の一部を処分し又は担保に供しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の決議を経て評議員会の承認を要する。
(財産の維持管理及び運用)
第7条 この法人の財産の維持管理及び運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別にめる「資産管理運用規程」による。
2 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関に預入れ、又は信託会社(投資信託を除く。)に信託し、若しくは国債、公債その他の確実な有価証券にかえて、理事長が保管しなければならない。
3 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主等としての権利を行使する場合には、次の事項を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を要する。
(1)配当の受領
(2)無償新株式
(3)株主配当増資への応募
(4)株主宛配布書類の受領
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(会計原則)
第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
第12条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的財産残額を算定し、第10条第2項第4号の書類に記載するものとする。

 

第4章 評議員

(評議員)
第13条 この法人に評議員11名以上21名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選出する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
[1]国の機関
[2]地方公共団体
[3]独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
[4]国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用関法人
[5]地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人

[6]特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任ることができる。
4 前項の場合には、評議員会は次の事項も併せて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の評議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3)同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)つき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
6 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない(特殊な関係にある者とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、関連政令第4条による。)。
7 評議員は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
8 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なけばならない。
(任期)
第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第13条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任し後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第16条 評議員に対して、各年度の総額が210万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。この場合の支給準については、評議員会の決議により別に定める。

 

第5章 評議員会

(構成)
第17条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第18条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎年1回毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員に対して、評議員会の開催日の1週間前までに、会議の日時、場及び目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催できる。
(議長)
第22条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の互選により定める。
(定足数)
第23条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行なければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合は、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を任することとする。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすもとする。
(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなすものとする。
(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は前項の議事録に記名押印する。
(評議員会の運営)
第28条 評議員会の運営に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

 

第6章 役員等

(役員の設置)
第29条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事7名以上9名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、その他の理事の中から専務理事、常務理事、専門理事各1名を選任することができる。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事、常務理事、専門理事をもって同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第30条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、専務理事、常務理事及び専門理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5 この法人の監事には、この法人の理事(その親族、その他特別の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特別の関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務及び権限)
第31条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。専務理事、常務理事及び専門理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長、専務理事、常務理事及び専門理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第32条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令に定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)必要に応じて、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第33条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第29条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第34条理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第35条 理事及び監事には、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第36条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の免除)
第37条 この法人は、理事又は監事の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用される同法第111条第1項の賠償責任について、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(相談役)
第38条 この法人に相談役を若干名を置くことができる。
2 相談役は、学識経験者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 相談役の職務は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることとする。
4 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の費用弁償は評議員の基準を準用する。

 

第7章 理事会

(構成)
第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)

第40条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び執行理事の選任及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)第37条の役員の責任の免除
(種類及び開催)
第41条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定時理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集するとき。
(4)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第101条第2項及び第3項に基づき、監事が招集の請求又は招集をしたとき。
(招集)
第42条 理事会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、各理事及び各監事に対して会議の日時、場所、目的たる事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第43条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第44条 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第45条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第46条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第47条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会の運営)
第49条 理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

第8章 事務局

(事務局)
第50条 この法人の事務を処理するために、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。


第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第51条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。
(個人情報の保護)
第52条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。


第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第53条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第14条についても適用する。

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第54条 この法人は、評議員会の決議によって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第247条、第251条に係る合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第55条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第56条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)

第57条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

 

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第58条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

 

第12章 補則

(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は、久保田経三とする。
4 この法人の最初の業務執行理事は、保科次雄とする。

附則
この定款は平成23年7月1日より施行する。

附則
この定款は平成24年7月1日より施行する。

附則
この定款は令和3年4月1日より施行する。