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財団登録の担い手団体
・担い手団体が実施する経営技術向上のための講習会や研修に対しかかる費用
・視察研修の場合は、原則として日帰りが対象となります。
例:講師謝金、会場使用料、教材費、交通費 等
(技術経営向上に関する内容以外は対象外)
助成対象費の3分の2以内(千円未満切り捨て)
5万円
【チラシ】担い手団体活動支援事業(令和6年3月版) [PDFファイル/516KB]
申請に関する実施要綱、実施要領、助成金交付要綱は次のとおりです。
手続きに必要な様式は、以下からダウンロードして使用してください。なお、申請する前に、財団農業支援課担い手支援係に事前相談を行うようにして下さい。
申請が初めての団体や5年以上財団の助成金を活用していない団体は、団体登録が必要です。事前に財団農業支援課担い手支援係に確認するとともに、以下の様式により、区市町村または指導団体等を経由して、財団に提出して下さい。
担い手団体の登録は5年間です(5年の間に助成金の交付を受けた場合は、その翌年度から5年)。5年を過ぎて引き続き登録を希望される団体は、登録が切れる前に以下の継続届を提出してください。