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主伐事業者が立木の所有権を保持している多摩の森林を主伐する場合に、搬出経費の10分7以内を補助します。
主伐地から多摩木材センター<外部リンク>または多摩産材認証議会登録製材所<外部リンク>までの搬出が対象です。
補助対象は多摩地域において事業主体が人工林の主伐及び搬出(スギ・ヒノキ・サワラ等)を実施する場合の搬出に係る経費です。
伐採跡地は、当財団が主に造林及び保育を実施します。
このため、土地所有者は原則主伐後に『造林及び保育事業に関する契約』 [PDFファイル/478KB]を当財団と締結することが条件となります。
詳しくは実施要領をご確認ください。