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中・大規模建築物の木造木質化支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0033227 更新日:2024年3月22日

<お知らせ>

設計支援の募集は、令和6年9月末までです。

工事支援の募集は、令和8年9月末までです。

中・大規模建築物の木造木質化支援事業

 中・大規模の民間建築物の設計及び工事において、木造木質化を実現するための支援を行うことにより、木造木質化の事例を増加させ、中・大規模の木造木質化建築物の建築促進と、全国各地の木材利用促進、さらに森林整備の好循環へつなげていくことを目的としています。

​対象建築物イメージ
(1)三浦工務店 (2) 柳小路南角(3)みやむら動物病院

(1) 三浦工務店本社ビル(撮影者:小川泰祐)
(2) 柳小路南角(photo by Yasuyuki Takagi)​
(3) みやむら動物病院 (photo:sadamu saito)

 申請にあたっては、次の手引きをよくお読みのうえ、書類を作成してください。事前の相談も随時受付しておりますので、ご提出前にお電話等でお問い合わせください。

申請の手引きとよくあるご質問
申請の手引き 申請の手引き
よくあるご質問 Q&A
ご案内リーフレット リーフレット 

事業の概要

 
(1)事業申請対象者

都内において中・大規模の民間建築物を新築または改築する者(施主)。
※ 国又は地方公共団体等を除く。

(2)対象施設

東京都内に所在し、都民の目に触れることのできる中・大規模の民間施設(オフィスビルや商業施設等)。
なお、住宅部分は対象外とする。ただし、事業申請対象者が運営する社宅、寮及びこれに類するものは可。

(3)支援内容

主要構造部に一定以上の国産木材(多摩産材を3割以上)を使用する、(2)の対象施設の建築に係る実施設計(以下、設計支援という)及び工事(以下、工事支援という)。

ただし、設計支援を行う場合、設計のみでその後の工事契約を伴わない案件については対象としない。

(4)対象事業の条件 下記「対象事業の条件」のアからクまでのすべてを満たすこと。
(5)補助率等

<設計支援>

 補助率:建築物の実施設計(設計委託等)に係る経費の2分の1以内
   補助金額:下限額500万円、上限額5,000万円

<工事支援>
 補助率:建築物の工事(工事委託等)に係る経費のうち、木造木質化に係る経費の2分の1以内、又は建築工事費の15%以内※補助対象経費の2分の1以内で計算をした場合は、その金額が建築工事費の15%以内であること
   補助金額:下限額5,000万円、上限額5億円

<共通事項>
一部木造及び一部混構造の場合には木造または混構造の部分の経費を対象とする。確認申請に記載する予定の延床面積に対する対象床面積の割合で按分して算出。

(6)他の補助金との関係

建築物の木造化を促進すること等を目的とする他の補助事業の審査中又は交付決定済である建築物については、本事業に応募することはできません。ただし、工事のみが前記の事業と重複する場合には、設計支援について、設計のみが前記の事業と重複する場合には、工事支援については応募できます。

上記以外の補助金との併用はできます。当財団のにぎわい施設で目立つ多摩産材推進事業、木の街並み創出事業との併用もできる場合があります。ただし、同一箇所について複数の補助金で重複して助成を受けることはできません。

(7)募集期限 <設計支援>令和6年9月30日まで
<工事支援>令和8年9月30日まで
(8)事業の特徴

・応募は随時受付けています。
・年度をまたぐ事業も申請できます。

 

対象事業の条件

対象施設は、以下の条件 ア~クをすべて満たす必要があります。

ア 建築物の規模

建築物の規模が以下のいずれかであること。

 (ア) 延床面積が500m2を超えるもの。

 (イ) 階数が4以上であるもの。

 (ウ) 耐火建築物又は準耐火建築物で、階数が3以上であるもの。

なお、混構造の建築物については、(ア)~(ウ)に関わらず、延床面積が1000m2を超えるもの。

イ 対象となる建築物


 主要構造部に国産木材を一定以上使用する下記(ア)~(ウ)のいずれかの建築物(以下「木造等建築物」という。)であること。

(ア) 木造の建築物

補助対象床面積に対する国産木材・木質材料使用量が0.15 m3/m2 以上である木造の建築物。

(イ) 一部木造の建築物

補助対象床面積に対する国産木材・木質材料使用量が0.15 m3/m2 以である建築物の一部が木造の建築物。

※  「一部が木造の建築物」とは、立面混構造や平面混構造などのように、木造部分と木造以外の構造の部分の床面積を明確に切り分けられる構造の建築物を指します。ただし、補助金の算定のため、木造部分と木造以外の構造の部分の設計費が明確に切り分けられるようにしてください。

(ウ) 混構造の建築物

主要構造部に一定以上の国産木材・木質材料を使用する混構造の建築物

※ 「混構造の建築物」とは、以下の要件(a)と(b)を満たすものを指します。

  a 構造部材に鉄筋コンクリート造や鉄骨造等と木造を併用する構造形式であること。

原則として確認申請図書の構造種別に木造を併用する混構造であることが記載され、必要に応じて構造図面等で構造部材の仕様が確認できること。

  b 補助対象床面積に対する国産木材・木質材料使用量が0.05 m3/m2以上であること。

なお、延床面積あたりの国産木材・木質材料使用量の算出に当たっては、主要構造部に国産木材・木質材料を使用していない部分を除くこと。ただし、補助金額の算定のため、主要構造部に国産木材・木質材料を使用している部分と、主要構造部に国産木材・木質材料を使用していない部分の設計費及び建設工事費が明確に切り分けられること。​

 構造がRC造やS造で木質化のみを行った部分の床面積は補助対象外とします。​

ウ 多摩産材の使用要件

 使用する国産木材の材積(m3)のうち、多摩産材(多摩産材認証協議会が認証した木材をいう。以下同じ。)を3割以上使用すること。

※ 多摩産材使用量が合計で200m3を超える場合にはこの限りではありません。

エ 建築物の耐久性の確保及び維持管理への配慮

 建物の耐久性確保についての設計上の配慮や維持管理・メンテナンス等に関する十分な配慮があること。

オ  森林資源の持続可能性に配慮した木材・木材製品の調達

〇次のいずれかの方法で調達すること。

・国や都道府県により産地が証明される制度又はこれと同程度の内容を有する制度により認証される木材・木材製品(例:都道府県等が実施する認証制度、木材表示推進協議会などの認証制度)

・森林経営の持続性や環境保全への配慮などについて、民間の第三者機関により認証された森林から産出される木材・木材製品(例:森林管理協議会(FSC)、PEFC森林認証プログラム(PEFC)、「緑の循環」認証会議(SGEC)などの認証制度)

・林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」(平成18年2月)に基づき合法性が証明される木材・木材製品

・合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(クリーンウッド法)に基づき合法であることが確認されている木材・木材製品

〇また、申請者が整備に参加している山林の木材の利用等、上記以外の独自の取組みがあれば記載してください。

カ 木造建築物等のPRの協力

 木造化された建築物の普及に寄与するものとして、次の要件に該当するものであること。

(ア)主要構造部の木材が現しで使用される、内装木質化が図られるなど、木材利用の普及啓発効果が認められるもの。又は、多摩産材及び国産木材を使用していることを建築物内に明示できること。

(イ)工事中の仮囲いに多摩産材を活用した建物であることと多摩産材を使用することの意義を説明する看板を工事着手後速やかに設置できること。

(ウ)多摩産材及び国産木材を活用していることについて、建築物内の木材使用箇所付近にプレート等を設置してPRするとともに、竣工後に印刷物やホームページ等により広く公表できること。

(エ)都及び財団の求めに応じて、工事中や竣工後に建築物の見学会を実施するなど、木造建築物について普及啓発ができること。

(オ)都及び財団の求めに応じて、木造建築物の普及に資する設計、工事等に関する技術資料を、申請者の財産上の利益、競争上の地位等を不当に害するおそれのない範囲で公表できること。

 (事例集の原稿提出をお願いしています。事例集はホームページ等で公開する予定です。)

(カ)都及び財団の求めに応じて、建設工事費、維持管理計画書、修繕費、維持管理費等に関する資料を公表できること。

(キ)都及び財団が木材利用の促進を図るため、ウェブサイトや出版物に自由に使うことができる、知的財産権の制約のないクレジット記載不要の建築写真(外観、内観)を5枚以上提供できること。

キ 対象外施設

 公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業(「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等)を目的とした施設・設備は対象外とします。

※ 上記に該当するテナントの入居が想定される場合を含みます。

ク 補助金請求期限 ​

<設計支援>
令和7年2月末日までに実施設計委託の支払いを完了し、工事着手した上で、補助金の請求ができること。
<工事支援>
令和13年2月末日までに工事請負代金の支払いを完了し、補助金の請求ができること。

交付決定までの流れ

<設計支援>  ※ 交付決定前に設計契約・着手したものはすべて補助対象外です。

 (1) 事前相談申出書の提出 → (2) 交付申請 → (3) 交付決定

<工事支援> ※ 原則として、交付決定後の工事着手となります。

 (1) 事前相談申出書の提出 → (2) 事業申請 → (3) 審査会 → (4) 内示 → (5) 交付申請 → (6) 交付決定

申請書類

提出書類の詳細は手引きをご覧ください

工事の交付申請は内示後に提出する書類です。当初申請時はは事業申請の様式を使用してください。

実=事業実施要領、交=補助金交付要綱、数字は様式番号

事前相談、申請、交付申請に必要な様式
No.          書類   設計

 工事
事業申請

 工事
交付申請

1 事前相談申込書 ※申請前に申請予定書類とともに先に提出 実1 実1  
2 事業申請書   実2  
3 交付申請書 交1   交16
4 誓約書 交2   交17
5 事業計画書/実績書 交3 実3 交3
6 経費内訳書   実4  
7 収支予算書/収支精算書 交4   交18
8 申請者の概要 交5 実5 交5
9 チェックリスト兼誓約書   実6  
  No.12以降の関係書類 自由様式 自由様式  
25 補助対象経費計算書 ※参考様式 計算書
(設計) 
計算書
(工事)
 

提出書類チェックリスト

  提出書類チェックリスト [Wordファイル/32KB]

交付決定後に必要となる書類 <設計支援>

         書類    設計支援
工事着手届 交9
実績報告書 交10
チェックリスト兼誓約書 交11
補助金請求書 交13
口座情報登録依頼書 口座登録
状況報告書 交14
竣工報告書 交15

交付決定後に必要となる書類 <工事支援>

         書類   設計支援
工事着手届 交9
状況報告書 交14
中間報告書 交22
実績報告書 交23
補助金請求書 交13
口座情報登録依頼書 口座登録

 

関連要綱・要領等

要綱等 令和4年6月改正 
 実施要綱  実施要綱
 実施要領  実施要領
 補助金交付要綱  補助金交付要綱
 交付決定一覧  交付決定一覧(令和5年11月1日現在)

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