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自家増殖等許諾

印刷ページ表示 ページID:0043237 更新日:2024年4月1日

公益財団法人東京都農林水産振興財団育成品種の自家増殖等許諾方針  令和4年3月22日 3農振財研第187号

1 目的

 令和2年12月の種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、登録品種の増殖は自家増殖についても育成者権者の許諾に基づいて行うこととなる。
 ついては、公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)が育成した登録品種(一般販売を行う出願中品種を含む)についての、自家増殖等についての許諾方針を定めるものとする。

 

2 定義

 本方針では、「自家増殖等」とは、自家増殖(農業者が正当に入手した種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用すること)に加え農業者が品種の親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を自己の農業経営において更に種苗として利用することを含むものとする。

 

3 基本方針

(1)自家増殖等は一部品種を除いて許諾する。

(2)自家増殖等についての財団との許諾手続きは、一部品種を除いて不要とする。

 

4 品種別の対応

(1)登録品種「東京E1号」はF1品種の交配母本のため、自家増殖等を許諾しない。

(2)登録品種「東京小町」、「東京おひさまベリー」
 以下の事項を遵守することを条件に、財団との許諾手続きなく自家増殖等を許諾する。

【遵守事項】

(1) 自家増殖等により得た当該品種の種苗は有償・無償を問わず第三者に譲渡しないこと。

(2) 当該品種の種苗を海外に持ち出さないこと。

(3) 自家増殖等により得た種苗は適切に管理し、当該品種の品質を損なわないこと。

(4) 自家増殖等により得た種苗のうち自己の経営に用いなかった種苗は、遅滞なく処分すること。

(5) 自家増殖等に関する財団の調査に協力すること。

(3)登録品種「東京ゴールド」(生産者との共同育成品種)
 財団との許諾手続きを行うことにより、自家増殖等を認める。許諾料は無償とする。
 許諾手続きについては、原則として農業者が東京都農林総合研究センターホームページの申込フォームから申請し、財団が許諾承認の通知メールを送るものとする。

(4)登録品種「東京スター」3品種、出願中品種「東京ダブルスター」4品種​、「東京スター」1品種
 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認め、財団との許諾手続きは不要とする。​

 

5 周知方法

 東京都農林総合研究センターホームページ等で本方針を公表し、変更があった場合も随時公表することとする。

 

6 その他

 出願中品種のうち一般販売していないものや、今後、出願をする品種については、ブランド化の方針により自家増殖等の許諾や栽培地域の制限などの方針を定めるものとする。

 

附 則

 この方針は、令和4年4月1日から施行する。​

附 則

 この方針は、令和5年10月30日から施行する。

附 則

 この方針は、令和6年4月1日から施行する。

 


(参考)公益財団法人東京都農林水産振興財団育成品種の利用条件一覧 (令和6年4月1日現在)

作物 品種名 登録番号
(出願番号)
登録状況 種苗の
海外持出
栽培地域
の指定
自家増殖等※1の取扱い 備考
可否 財団との
許諾手続
許諾料
キウイフルーツ 東京ゴールド 22590 H25.7.29登録 必要※2 無償 生産者との共有品種
トルコギキョウ 東京E1号 24321 H27.5.20登録
(F1品種の交配母本)
 
ワケネギ 東京小町 25596 H29.2.8登録 不要  
イチゴ 東京おひさまベリー 27386 H31.3.19登録 不要  
ブバルディア 東京スター
シルキーホワイト
29967

R5.12.25登録

不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京スター
クリアピンク
29968 R5.12.25登録​ 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京スター
パールピンク
29969 R5.12.25登録​ 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京ダブルスター
スノーピンク
(35299) R3.3.17出願 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京ダブルスター
恋桜
(35300) R3.3.17出願 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京ダブルスター
サニーレッド
(35301) R3.3.17出願 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア

東京ダブルスター
フラミンゴ

(36704) R5.3.13出願 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。
ブバルディア 東京スター
オーロラ
(36705) R5.3.13出願 不要 財団と利用許諾契約を締結した種苗団体から再許諾を受けた種苗業者と契約した農業者に栽培及び自家増殖等を認める。

※1:自家増殖等(農業者が正当に入手した種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)及び農業者が品種の親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を自己の農業経営において更に種苗として利用することを含む。
 ※2:東京都農林総合研究センターホームページ等から申請

東京ゴールドの自家増殖等許諾手続きについて

 公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下、財団)と生産者が共同で育成したキウイフルーツの登録品種「東京ゴールド」の自家増殖等(※)については、許諾手続きが必要です。許諾料は無償ですが、農業者が新たに接ぎ木、挿し木等による自家増殖等をする場合は申請をし​てください。
 なお、令和2年に一部改正された種苗法の趣旨をご理解のうえ、自家増殖等にあたっては遵守事項を守っていただくようお願いします。東京都産農産物あるいは国産農産物としてのブランド価値を守り、都内及び国内の生産者が品種のメリットを最大限享受できるよう、ご協力をお願いします。
 また、本品種は果樹(木本性植物)であり、ひとたび海外流出がおこれば違法な収穫物が安定的かつ長期的に生産されるリスクがあることも御理解ください。

※「自家増殖等」とは、自家増殖(農業者が正当に入手した種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用すること)に加え農業者が品種の親株や苗木から採ったツル苗や穂木等を自己の農業経営において更に種苗として利用することを含むものとします。

ホームページからの自家増殖等の許諾申請はこちら>>

郵送又は持参による自家増殖等の許諾申請はこちら>> 
※許諾料は無償ですが、農業者が新たに接ぎ木、挿し木等による自家増殖等をする場合は申請をしてください。

 詳細につきましては、以下の「登録品種「東京ゴールド」自家増殖等許諾手続要綱」を御参照ください。

東京ゴールド自家増殖等許諾手続要綱 (令和4年3月31日決定) [PDFファイル/160KB]

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