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登録品種の種苗等の適正な管理について

印刷ページ表示 ページID:0068273 更新日:2023年11月1日

公益財団法人東京都農林水産振興財団(以下「財団」という。)が育成者権を持つ、イチゴ品種「東京おひさまベリー」の種苗を財団の許諾なく生産し、フリマサイトで販売したとして、都外の女性1人が種苗法違反(育成者権の侵害)の容疑で令和5年11月1日に書類送検されました。
登録品種は種苗法により保護されており、その種苗等の取り扱いには注意が必要です。
下記に留意の上、登録品種の種苗等が適正に管理されるようにお願いいたします。

1.育成者権者の許諾なく以下の行為を行うことは、種苗法違反(育成者権の侵害)にあたります
 ・登録品種の種苗等を譲渡目的で生産し、フリマサイト等に出品すること
 ・自家増殖等により得た当該品種の種苗等を有償・無償を問わず第三者に譲渡すること

2.​財団が育成者権を持つ品種の自家増殖等の扱いの最新情報をご確認ください
  >>公益財団法人東京都農林水産振興財団育成品種の自家増殖等許諾方針